就労継続支援A型とは?

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づきおこなわれる支援事業のひとつ。

定義としては、「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 」とあり、なかでも、雇用契約に基づく就労が可能である人が対象となっています。

簡単に言えば、

① 「将来、会社に就職して働くための準備、訓練をおこなう」

② 「労働者としての基本的な権利(最低賃金等)が守られる」

ことになります。